厚生労働省の発表によると、2025年4月から育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが大きく変わります。現行では、子どもが1歳になるまでが育休の原則的な対象期間ですが、保育所に入れない場合などは例外的に1歳半まで、最大で2歳まで延長でき、給付金も受給できる仕組みになっています。この制度の延長手続きが見直される背景には、「保育所に入る意思がないのに、給付金延長を狙って申し込みをする人々」への対応や、「意図せず保育所への入所が内定した方からの苦情」への対応に多くの時間が割かれていることが挙げられています。
「保育園に落ちる戦略」が広がった現状
実際、人気園のみを希望し、あえて「保育園に落選」して育休を延長するというケースが多く見られるようになっていました。例えば、入所が困難とされる1つの園にしか申し込まず、意図的に待機児童になって育休を延ばすという「戦略的育休延長」が横行していました。このような「落選狙い」の申し込みをする人々の中には、運悪く保育園に内定してしまい、その結果「内定辞退」を選ぶケースもあります。
これにより、保育所には思わぬ空きが生じ、自治体は二次募集を行わなければならない状況も発生しています。こうしたミスマッチを防ぐため、一部の自治体では育休延長希望者に対して、申請時に「育児休業の延長も許容できる(=入所保留希望)」という意思表示を求めるチェック項目を導入していたり、別紙を提出させる対応をしているところもあります。
2025年の変更内容
今回の変更では、これまで以上に厳格な対応が取られるようになります。
これまで 保育所等の利用を申し込んだものの入園できないことについて、市区町村の発行する入所保留通知書などにより確認
2025年4月から これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になる
具体的には、次の書類を、延長時・再延長時の「育児休業給付金支給申請書」に必ず添付する必要があります。
- 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
- 市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し
- 市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)
育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書については、既に厚生労働省のホームページにおいて様式が公開されています。
また、前述した育休延長を希望する人が意思表示をする入所保留希望書などの提出があれば、その写しの提出が求められています。
これらの書類から、実際にどの保育園に申し込んでいるか、複数の園に申請しているか、人気園のみを選んでいないか、または自宅から遠すぎる園しか選んでいないかなど、詳細が厳しく確認されることになるようです。
これにより、わざと「保育園に落ちる」ことで育休延長を狙う行為を防ぐ方向に大きく舵が切られました。自治体としては、保育所の内定辞退を減らしたい意向がありますが、国の本音としては「原則1年で職場復帰すべきであり、不正に育休手当を受給することは許さない」という強いメッセージがあるように感じられます。
国に求められるさらなる対策
一方で、多くの保護者が感じているのは「保育園が足りない」という現実です。国が育休延長の手続きを厳しくすることに加えて、もっと保育園の数を増やし、復職後のママたちが働きやすい環境を整える施策が求められています。制度の厳格化が進む一方で、現場で働くママたちにとっては、子育てと仕事を両立しやすい環境整備が同時に重要です。
2025年4月の変更により、育休延長を狙った不正な行為は難しくなるかもしれませんが、それに伴い、保護者が安心して子育てとキャリアの両立ができる社会づくりも進めてほしいものです。今後のさらなる制度改善に期待が高まります。
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